医療マッサージ料金

訪問マッサージの料金表

施術費は、医療保険(健康保険)利用の為、一部負担金のみです。
往療料は保険の範疇に含まれますので、別途請求はございません。
料金体系は、厚生労働省保険局によって定められた法定料金ですので全国一律となっております。
(料金改定により変動することがあります)

計算方法

往療料 + マッサージ(1部位350円×〇部位
(変形徒手矯正術を適用した場合: + 変形徒手矯正術(1部位450円×〇部位)が加算されます)

合計金額 × 自己負担割合(1~3割)= 自己負担金額

・その他には、医師の再同意書交付ごとに、施術報告書交付料460円(自己負担46円~138円)がかかります。

4㎞以内4㎞以上
往療料2,300円2,550円
・往療料は施術所または前訪問先からの最短距離の近い方で決まります。そのため、前訪問先の変更により変動することがあります)
右上肢左上肢右下肢左下肢体幹部
マッサージ(部位による)
5部位まで
350円350円350円350円350円
変形徒手矯正術
(マッサージ部位に加算)
4部位まで
+450円+450円+450円+450円 

変形徒手矯正術とは?

脳血管障害などの後遺症や様々な理由により関節が変形もしくは拘縮によって可動域が狭くなった方への、可動域の回復を促すための手技療法です。マッサージに加えて運動療法を行うことで、硬くなった関節の動きをより良くする効果を期待できます。患者さまの身体にご負担をかけないように手足の関節を動かします。

施術報告書交付料 とは?

厚生労働省より平成30年度の療養費改定に伴い、同年10月1日より施術報告書交付料が新設されました。この施術報告書は、患者様にとって適正な施術が行われるようにマッサージ治療の継続について医師が再同意をする際の判断材料(施術の内容・頻度、患者さまの状態・経過等を医師に報告)として位置づけられています。
医師とマッサージ師の連携を図るための制度となります。
施術経過報告書交付料は460円となり、一割負担の方で46円の費用が再同意を得た月に施術料に加算されます。

治療費の参考例

脳梗塞後遺症(左片麻痺)により体を動かす事が困難な患者様に対して、左腕・左足・体幹部のマッサージと左上肢・左下肢の関節(肩・肘・手・膝・足)に運動療法(変形徒手矯正術)を行った場合 (往療距離は6㎞ )
1回の施術料金:350円×3部位+450円×2部位=1,950円
1回の往診料金:2,550円
合計:1,950 + 2,550 = 4,500円
1回のご負担金(1割)450円

保険別の負担割合表

保険の種類ご負担割合
社会保険、国民健康保険3割
後期高齢者医療保険1割・2割・3割
重度心身障害者医療助成金     ご負担なし
生活保護受給者    ご負担なし